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銀行口座と遺言状作成

 

万が一の事を考えて、そのとき困らない様に対処しましょう。

 

マレーシアの銀行口座では、通常ジョイント口座(共同名義)での口座開設が可能です。

通常ジョイント口座の場合、

 

〈例〉

Jiro and Hanako 名義 =パートナーが亡くなったら口座凍結

Jiro and/or Hanako 名義 =パートナーが亡くなったら50%口座凍結

 

このようになります。

そのためキャッシュカードで全額おろせる場合は良いのですが、

遺言状がない場合、2年〜長くて5年程も口座が凍結されたままになるため、

まとまった資産で共同名義の口座を開設する際には、遺言状の作成も同時に進めると安心です。

 

遺言状がある場合も、即時全額引き出せない場合には凍結となります。

遺言状がある場合は裁判所に行って、諸手続きを行います。口座が使える様になるまでは、

約3ヶ月〜6ヶ月かかります。

 

作成にあたっては、

所有財産の受取人の指名、分配率、

裁判所に執行依頼をする執行人の指名(受取人と同一でも可)、

などを決めなければなりません。

作成はマレーシアの弁護士、または遺言状作成しに依頼しますが、

コストは500RM〜書類保管サービスなどのオプションによって変動します。

 

ドキュメントはどこで保管するか

 

マレーシアでは会社の書類や個人の書類を自分で保管するか、

コンサル会社に依頼するか、選ぶ事が出来ます。

コンサル会社に保管をお願いする場合は、自分で保管するのはコピーとなります。

 

保管している担当コンサル会社を変える場合は、様々な書類移動の書類にサインをし、

次の会社に書類を移動する事になります。