万が一の事を考えて、そのとき困らない様に対処しましょう。
マレーシアの銀行口座では、通常ジョイント口座(共同名義)での口座開設が可能です。
通常ジョイント口座の場合、
〈例〉
Jiro and Hanako 名義 =パートナーが亡くなったら口座凍結
Jiro and/or Hanako 名義 =パートナーが亡くなったら50%口座凍結
このようになります。
そのためキャッシュカードで全額おろせる場合は良いのですが、
遺言状がない場合、2年〜長くて5年程も口座が凍結されたままになるため、
まとまった資産で共同名義の口座を開設する際には、遺言状の作成も同時に進めると安心です。
遺言状がある場合も、即時全額引き出せない場合には凍結となります。
遺言状がある場合は裁判所に行って、諸手続きを行います。口座が使える様になるまでは、
約3ヶ月〜6ヶ月かかります。
作成にあたっては、
所有財産の受取人の指名、分配率、
裁判所に執行依頼をする執行人の指名(受取人と同一でも可)、
などを決めなければなりません。
作成はマレーシアの弁護士、または遺言状作成しに依頼しますが、
コストは500RM〜書類保管サービスなどのオプションによって変動します。
ドキュメントはどこで保管するか
マレーシアでは会社の書類や個人の書類を自分で保管するか、
コンサル会社に依頼するか、選ぶ事が出来ます。
コンサル会社に保管をお願いする場合は、自分で保管するのはコピーとなります。
保管している担当コンサル会社を変える場合は、様々な書類移動の書類にサインをし、
次の会社に書類を移動する事になります。