icon-plane 補欠選挙に伴う在外選挙の実施について~参議院議員補欠選挙(埼玉県選挙区)~

補欠選挙に伴う在外選挙の実施について~参議院議員補欠選挙(埼玉県選挙区)~

 

在マレーシア日本大使館は参議院埼玉県選挙区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙について、メールマガジンで告知している。

 

在マレーシア日本大使館のメールマガジンによれば、詳細は以下。

 

参議院埼玉県選挙区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は,以下のリンクを参照ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

 

1 補欠選挙の対象区
 ● 参議院埼玉県選挙区

 

2 投票することができる方
 ● 埼玉県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方

 

3 在外選挙の日程【予定】
 ○ 告  示  日 :2019年10月10日(木)
 ○ 在外公館投票日 :2019年10月12日(土)
 ○ 日本国内の投票日:2019年10月27日(日)

 

4 投票方法
「在外公館投票」,「郵便等投票」,「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたに合った投票方法を知るには以下のリンクを参照ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html

 

※「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要がありますが,この請求はいつでも行うことができますので,積極的にご活用ください。

 

【在外公館投票】<予定>
投票日時:10月12日(土),午前9時30分から午後5時まで。
投票場所:在マレーシア日本国大使館(No. 11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50540 Kuala Lumpur)
当館以外の,在外公館投票を実施する日本大使館,総領事館及び領事事務所など( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html )
持参すべき書類:(1)在外選挙人証,(2)旅券等の身分証明書

【郵便等投票】
(1)上記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。 請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

 

(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。

 

(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

 

【日本国内における投票】
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。(以上)

 

■在マレーシア日本国大使館 領事部
電話:(市外局番03)2177-2600
国外からは:(国番号60)3-2177-2600

ホームページ: http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/index.htm

記事掲載日時:2019年09月17日 12:54