【2020年版】マレーシア移住に必要なビザ10種類をご紹介
目次
マレーシア移住にかかせないビザ
マレーシアは3か月程度(90日)あればビザ無しで滞在できるのが現状ですが、さすがに本格的に移住するという話になると、当然ながらビザの問題を避けて通ることはできません。また、目的によっては長期ではなくともビザが必要になる場合もあります。
そこでマレーシアへの移住にあたって欠かすことのできないビザについて、今回は徹底的に最新情報を含めて解説していきます!
ビザの種類は10種類
私たち日本人については、基本的に90日以内の短期滞在に当たってはビザが免除されているのは先に述べた通りです。ですので今回紹介するビザは、下記の10種類がメインと言って差し支えないでしょう。
その人の目的によって適用される期間や内容が異なります。これから紹介する各ビザについて参照していただいた上で、ご自身はどの目的のビザが当てはまるのか、早速チェックしていきましょう。
各種ビザ | 費用 | 取得のしやすさ |
---|---|---|
雇用パス(Employment Pass) | 1,060RMまで引き上げられる予定(大使館などに要確認) | 取得しやすい |
滞在ビザ(Dependent Pass) | 45RM | 雇用パスとセットのようなものなので取得しやすい |
レジデンスパス | 大使館等に要確認 | 取得する機会が少ない |
プロフェッショナルパス | 大使館等に要確認 | 取得しやすい |
一時就労パス | 大使館等に要確認 | 取得しやすい |
マレーシア人の外国人配偶者の就労許可 | なし | 取得しやすい |
学生ビザ | 学校によって異なる | やや煩雑ではあるが取得はしやすい |
配偶者ビザ | マレーシア人と結婚すると発給される | 取得しやすいが結婚証明書などが必要 |
永住権 | 年間7,500RM以上の納税 | 極めて難しい |
MM2H | 90RM/年+1,500RM | 提出書類は膨大だが取得しやすい |
就労ビザ
まず最初にご紹介するのは「就労ビザ」。マレーシアへ移住し、そこで就労しようとする場合には避けて通ることができないビザです。なぜなら就労ビザがなければ基本的に就労許可がおりることはないからです。
ただし、一概に就労ビザとは言っても実際には就労者の配偶者などと関連性のあるものを含めて6種類のビザがあるのにも注意が必要です。
雇用パス(Employment Pass)
マレーシアで最も一般的に利用されている就労ビザが雇用パス(Employment Pass)になり、さらに細分化すると経営者用、幹部クラスの専門職等用、一般職クラス用で分かれています。それぞれの職位などに応じて雇用期間が5年までの期間で設定され、滞在期間中は自由にマレーシアを出入国することのできるマルチプルビザになっています。最低でも2年以上滞在し、かつ、現地企業などからの雇用が決まっていることなどが発給条件になります。申請手続きは原則として雇用主が行うことになっています。
必要な書類ですが、ビザ申請書 2部、雇用契約書、パスポート写真2枚(カラーで3ヶ月以内に撮影されたもの)、パスポート原本及びパスポートの全ページコピーと最終学歴の英文卒業証明書になります。
滞在ビザ(Dependent Pass)
雇用パスを取得している就労者・駐在員に帯同する配偶者及び子供の滞在許可がDependent Passになります。配偶者の就労についてはDependent Passをもった上でさらに就労許可を申請する必要があります。また、学童の就学についてはDependent Passに加えてさらに就学許可(Study Approval)を取得する必要があります。
申請に必要な書類はビザ申請書、パスポート原本、パスポート写真(カラーで3ヶ月以内に撮影されたもの)になります。
レジデンスパス(Residence Pass)
国家重要経済分野で優秀な外国人材を長期間にわたってマレーシアに誘致などすることを目的につくられたビザになります。就労ビザの中では特殊な性格を持つビザで、配偶者及び18歳未満の同伴家族も同様に申請することができます。配偶者の就労についても雇用パスの取得をせずに可能です。滞在期間は最長10年間です。
プロフェッショナルパス(Professional Visit Pass)
先述してきた雇用パスなどと比較すると滞在期間が短くなっているのがプロフェッショナルパスの特徴になっています。滞在可能期間は1年未満と短く、マレーシア国外に在籍する会社の社員で、技術指導や機械修理、その他特別プロジェクトなどの業務で訪れる就労者を対象としています。また、こちらも雇用パスと同様に申請手続きは原則として雇用主が行うことになっています。
なお、必要な書類ですが、申請理由書、パスポート原本、パスポート写真(カラーで3ヶ月以内に撮影されたもの)、マレーシア国内の保証人による保証書、マレーシアでの活動予定表になります。
一時就労パス(Temporary Visit Pass)
一時就労パスも滞在期間が短く設定されているという点では前述したプロフェッショナルパスと似ている点があります。こちらの発給対象となる人は給料が日本で支給される短期滞在者で、主に出張や研修などで申請される就労ビザになっています。
申請に必要な書類はビザ申請書、パスポート、パスポート写真(カラーで3か月以内に撮影されたもの)、英文職歴証明書及び英文履歴書、法人登記証明書及び最終学歴の英文卒業証明書になります。
マレーシア人の外国人配偶者の就労許可
自らがマレーシア人の配偶者である場合、これまでにご紹介してきたものとは異なる方法で就労許可を得ることができます。まずは1年以上の長期滞在ビザを申請した上で就労許可を申請する形になりますが、雇用パスなどと異なるのは給与やポジションなどについては特に制限が設けられていない点です。
学生ビザ(Student Visa)
マレーシアに留学するなどの目的の場合に必要になる学生ビザ。ただし、留学期間が3か月以下(90日以下)になる場合はビザが免除されるので申請する必要はありません。
逆に留学期間が3か月を超える場合は例外なく学生ビザを申請する必要があります。ただし、取得までの流れや条件などについては学校によって必ずしも同じではないので留学先が決まったら各個留学先と確認することを推奨します。
なお、申請の際には学校に書類を提出し、学校が教育省にまずは申請します。その後、学生ビザ承認レターが届くのでそれをもって大使館でシングルエントリーのビザを申請し、入国後に移民局へのパスポートの提出を以って学生ビザの取得が完了します。
配偶者ビザ
マレーシア国籍を持つ方と結婚した場合に発給される長期滞在ビザになります。長期滞在ビザとは言っても滞在期間は1年で、毎年更新して1年ずつ延長することができます。5年を超えると後ほど改めて解説する永住権を取得することができるようになります。なお、結婚証明書などが配偶者ビザの申請に必要な書類となります。
永住権
前項でも言及した永住権とは文字通り「無期限に滞在できる権利」なのですが、今回ご紹介した各種ビザの中でも最も取得が難しいものでもあります。
まず、条件としてマレーシアに合法的に5年以上住んでいること、また、年間7,500リンギット以上の納税があることが最低条件になります。ただし、無期限で滞在できるようになってもマレーシア国籍があるわけではないので選挙権などを持つことはできません。そして、前述したように実際には取得が大変難しいので次項で解説するMM2Hを取得される方が多いのも現状です。
MM2H
最後に紹介するのはMM2Hというビザになります。MM2Hとはマレーシア・マイ・セカンド・ホーム(Malaysia My 2nd Home)の略称で、この国でロングステイをしたい方に注目されているビザになります。
大きな特徴としては最長10年間にわたる滞在が可能と、永住権を除く他のビザと比較すると大変期間が長くなっています。なおかつマルチプルビザなので、期間内は出入国も自由、かつビザ自体は条件がそろえば延長することができます。なお、個人で申請すると提出する書類が膨大なので代行業者に委託するという方も多いです。詳しくは以下にMM2HのHP(英語)と日本語での申請手順のリンクを示しますので併せて参考にしてください。
最新のビザ情報を常にチェック
マレーシア移住に当たって考えられる10種類のビザ。今回ご紹介したのは2020年1月現在での情報ですので、実際に皆様が渡航される時期に条件などが同じままとは必ずしも限りません。
マレーシアへの移住などを検討される際には念のため、常に最新のビザ情報をチェックするようにしましょう。