海外移住先として人気No1のマレーシア。永住は可能なのか調べてみた

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マレーシアで永住権を取得したい理由

永住権は、その国に制限なく滞在できる権利のこと。通常、外国へ滞在するにはビザを取得することが多い中で、どうしても永住権を取得したいと考える方がいます。長期滞在できる点では、ビザも永住権を変わりがないように思いますが、そこまで永住権にこだわる理由とはなんでしょうか?ここでは、マレーシアで永住権を取得したい理由について紹介していきます。

マレーシアで永住権を取得したい理由①滞在制限がない

いくらロングステイのビザでも、無制限にマレーシアで滞在できるわけではありません。必ず更新時期には手続きを行う必要があり、放置しておくと不法滞在になってしまいます。更新には費用も発生し、必要書類を集める必要が出てくるので手間もかかりますよね。数年に1度の手続きですが、永住権を取得した場合には諸々の更新手続きを全く考えずに暮らすことが可能です。

マレーシアで永住権を取得したい理由②職業の制限がない

マレーシアには、就労ビザと呼ばれる職業別のビザを発行することができます。しかし、決められた仕事しか出来ないので「新しい仕事をしたい」と思っても、簡単に転職できないケースも少なくありません。その点、永住権取得者においては日本の同じように自由に仕事を選んで制限なく働くことが可能です。

マレーシアで永住権を取得したい理由③家族の帯同が可能

永住権を取得して一定期間が過ぎると、自分の家族に対して永住権を帯同させることが可能です。18未満と言う条件があるものの、子供が同じように永住権を取得すればビザ更新手続きも軽減されるので有意義ですよね。マレーシアで所帯を持つ場合や、長期的な視点で考えた場合には永住権の取得は有効的な手段であると言えます。

マレーシアの永住権の取得は複雑

永住権とは外国人が、期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利。移住先の選択肢として人気があるマレーシアなので、永住権を取得したいと思う日本人は少なくありません。しかし、永住権を取得するには複雑な手続きや制限が出てきます。ここでは、永住権の取得について紹介してきましょう。

マレーシアの永住権の申請条件

永住権を申請するためには、申請資格の条件を満たしてないといけません。申請条件に該当しない場合には、永住権を取得するどころか申請すらもできない状況になります。永住権の申請条件とは「マレーシア人と結婚する」もしくは「莫大な資産を持っている」こと。しかし、これらの条件を満たしても絶対に永住できるとは限りません。ここでは、複雑な永住権の手続きについて解説していきます。

マレーシアの永住権の手続き

マレーシア人と結婚した場合、永住権の手続きには配偶者ビザを取得しておかなければなりません。この配偶者ビザ取得から6ヶ月後に、初めて永住権申請のための準備期間をスタートさせることができます。しかも、そこから5年間は配偶者としてビザを更新し続けなければなりません。つまり婚姻後、最短でも5年6ヶ月でようやく永住権の申請をあげることができます。

マレーシアの永住権の申請書類

永住権の申請書類は、移民局で購入して提出します。書類で使われている言語はすべてマレー語。マレー語が分かる人の助けがないと、書類を完成させるのは、至難の技です。また、提出書類には政府が認めた証人印が必要なので、移民局で事前に作っておく必要があります。

マレーシアの永住権の申請方法と面接

永住権に関する申請書類が揃ったら、移民局の窓口に提出。

そこから半年~1年ほどで、マレーシア人の配偶者が管理局に呼ばれインタビューを受けることになります。インタビューの内容は、概ね「馴れ初め」「職業」「家族構成」が主な内容です。しかし、このインタビューで終了ではありません。

さらに半年~1年後、次は本人と配偶者の両者の面談がマレーシア警察当局によって実施されます。ここでは「犯罪歴がないか?」「日本の家族のフルネーム」「住所」「職業」「配偶者の家族のフルネーム」など、事細かな確認が入ります。兄弟の居住地まで確認が及ぶので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

マレーシアの永住権の取得

警察でのインタビューが終わると、数ヶ月~半年後ぐらいに永住権取得の通知が自宅に届きます。次に行うのはIC(身分証明カード)の発行。この通知を持ってマレーシア政府の国民登録事務所でIC発行の手続きを行います。国民登録事務所では「取得の通知書」「パスポート」「顔写真」「結婚証明書の原本とコピー」が必要です。永住権を取得すると、顔写真入りの許可証とICが発行されます。

長期滞在ビザMM2Hという選択肢

日本人がマレーシアへ移住する際には、永住権の他にも長期滞在と言う選択肢もあります。「MMH2」は、マレーシアへ長期滞在する場合の滞在資格として注目されている方法です。

マレーシアでは、基本的にビザなしでも1ヶ月半は生活できるため「もう少し住みたい」と言う感情が芽生え、結果的に長期滞在したいと思う方が増えています。そんな方には「MM2H(マレーシア・マイセカンド・ホーム)ビザ」が最適であると言えるでしょう。

リタイアビザとして扱われるMM2Hは、マレーシアでの就労が不可ではあるものの費用面で非常にハードルが下がります。また、10年ごとに更新なので実質的な永住も可能。ただし、MM2Hビザ取得には年齢によって変わる一定条件があるのでチェックしておきましょう。

50歳未満 50歳以上
50万リンギット(約1,400万円)の財産証明 35万リンギット(約960万円)の財産証明
毎月1万リンギット(およそ28万円)以上の収入証明 毎月1万リンギット以上の収入証明か年金証明
現地の銀行に30万リンギット(およそ830万円)以上の定期預金 現地の銀行に15万リンギット(およそ415万円)以上の定期預金

現地での就労ができない中で、収入証明を出すのは不可能かと思われるかもしれません。しかし、今ではパソコン1台で大抵の仕事が出来てしまいます。もしくは資産運用で収入を得ながら暮らすのも良いでしょう。このようにMM2Hは、ある程度の収入があれば簡易的に取得できる長期滞在ビザとして人気が集まっています。

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