ラブアンの会社設立の手順
ミッドショアと言われ、税制上のメリットを受けられるラブアン法人。ラブアンに会社を作ると、VISAがもらえ、マレーシアに住めるようになるのが大きな特典です。また、条件を満たすことで、普通のマレーシアの会社よりも法人税が安くなる、SST(売上税)や印紙税がかからないなどの免税措置があります。
実際に、マレーシアでラブアン法人を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
今回は、ラブアン法人の設立数では2019年ナンバーワンの実績を持つ、BBS Trust Int’l Limitedの場合を例に説明します。今回は、オペレーション・ダイレクターのオー・イー・カンさんに話を聞いてみました。
オーさんの会社はラブアンでの会社設立では、トップの実績を持ちます。
2019年度に141件の会社を設立し、これは昨年ラブアンで設立された会社の全体の10%に当たるそうです。
目次
ラブアン法人を作る条件とは
まずはラブアン法人を作る際の条件です。
- 株主1人(マレーシアに住んでいなくてもOK)
- 取締役1名(外国人でOK)
- 最低資本金1USD
また、2019年末より、税制免除を受けるためには、ほとんどの業種でさらに以下の条件が付け加えられました。
ラブアン島にオフィスを設置し、従業員を雇うこと(2019年より。業種ごとに決められています。2020年1月時点で、未定の業種もあります)
ラブアン島での最低限の支出があること
*条件については業種によって変わる可能性があります。また、最新条件については専門家にお問い合わせください。
ラブアン法人 | マレーシアの普通の法人(Sdn.Bhdとつく) | |
---|---|---|
顧客 | ビジネスの顧客は海外(マレーシア人以外)に限る |
マレーシアを含み誰でもOK |
資本金 | 最低1USD(ビザを出す場合は別途条件あり) | 最低RM1(ビザを出す場合は別) |
税率 | 3〜24パーセント | 18〜24パーセント |
オフィスの設置 | 必要(ラブアン島内) |
必要 |
取締役 | 最低一名(居住要件はない) | 最低一名(マレーシアに住むこと) |
従業員 | 業種によって必要となる |
必要なし |
会計監査 | 必要 | 必要 |
通常のマレーシアの会社より設立のスピードがはやいラブアン法人
1)申し込み
お客様からBBS Trust Int’l Limitedへ書類提出。まずは申し込み用紙とパスポートや住居証明などの必要書類を送ります。この時点では日本にいても良いそうです。
2)BBSより、書類をラブアン当局に提出
BBSにて、KYCチェック ( Know your client)を行います。
その後、揃った書類をラブアン当局に提出します。
登記申請をしてから大体5-7営業日で、法人登記が完了するそうです。ここまで、設立者がマレーシアに来なくても可能です。
3)銀行との面談
法人登記が完了したら、今度は銀行との予約を調整し、会社の銀行口座を開きます。
この手順に大体2から4営業日がかかるそうです。銀行口座を開くためには必ず設立者自身がマレーシアに来ないとなりません。
4)労働ビザの申請
労働ビザを取る場合、さらに1ヶ月ほどの期間がかかります。申請者はラブアンにビザを受け取るために出向かなければなりません。
以上はあくまで目安で、変更になることもあるのでご注意ください。