【マレーシア】知っておきたい外国人観光客に対する免税システム

2015年4月から導入されるマレーシアのGST レシートをお忘れなく
マレーシアで2015年4月より物品サービス税(GST)が導入されます。
こちらのGST制度では、外国人も物品購入時にはGSTを支払う必要がありますが、
一部の条件を満たした場合、免税システムを利用する事により
GSTの払い戻しを受けるというものです。GSTの導入時期が迫っている事もあり、
外国人観光客に対するGSTの周知活動を実施中。現在発表されているシステムを
もう一度おさらいしてみましょう。


【免税システムを受けるための条件】
・まずTRS登録販売店で購入すること。
・マレーシアの国籍、およびマレーシアの永住権を所有しておらず、有効な
パスポートを保持している事
・対象商品の購入日からさかのぼって過去3ヶ月以内にマレーシアで雇用されていない事。
・マレーシア国内にある以下の8つの国際空港のうち、いずれかの空路でマレーシアから
出国する事。
−クアラルンプール国際空港
−ペナン国際空港
−ランカウイ国際空港
−コタキナバル国際空港
−クチン国際空港
−セナイ国際空港(ジョホールバル)
−スバン国際空港
−マラッカ国際空港
・マレーシア出国日からさかのぼって過去3ヶ月以内に申請する商品を購入している事。
・同一販売店での合計購入額が消費税を含め300RMをこえる場合は、異なる日に購入して
合計300RM以上になれば可能。
【免税システム対象外の製品概要】
・ビール、ワイン、スピリッツ、麦芽酒
・タバコ、タバコ製品
・貴金属、宝石
・購入後に全て、あるいは部分的にマレーシアで消費されているもの
※衣類で税府請求書がついている場合を除く。
・法律上輸入が禁止されているもの
・機内持ち込み手荷物もしくはチェックイン預け荷物としてマレーシア国内へ
持ち出されないもの。
【購入する店舗(登録販売店)で必要となる手続きの概要】
・有効なパスポートの提示(GST還付請求の権利を有する事の証明)
・購入した対象製品のTAXinvoice(領収書)の原本、もしくはレシートの受け取り
・消費税(GST)払い戻し請求用紙(原本)の受け取り
【消費税(GST)払い戻し手続きの概要】
国際空港にはGST税関払い戻し申請カウンターがあるので、そこで以下の物を提出します。
−観光客の国際パスポート原本
−航空券または搭乗券(出国の証拠として必要)
−購入品(宝石及び貴金属等は密封したビニール袋に梱包済み)
−TAXINVOICEまたは領収証の原本
※上記の内容は変更の可能性があります。
都度カウンターにて免税システムを確認しましょう。