在外選挙人証の登録申請変更と選挙権年齢18歳以上に引き下げ

IMG 4281 - 在外選挙人証の登録申請変更と選挙権年齢18歳以上に引き下げ

 

大使館では在外選挙人証の登録申請変更と選挙権年齢18歳以上に引き下げについて告知した。

 

在マレーシア日本国大使館では、マレーシアに滞在している邦人に向けて、在外選挙人証の登録申請の変更と、選挙権年齢の引き下げについて告知している。大使館のメールマガジンによれば、変更内容は以下の以下の通りとなる。

 

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海外からでも日本の国政選挙(衆議院、参議院)の投票ができます。
そのためには、予め大使館若しくは、国外転出の届け出時に市区町村役場の選挙管理委員会にて「在外選挙人登録申請」が必要となります。

 

登録申請より在外選挙人証の受領までには2~3ヶ月を要しますので、今後、国外転出をされる方は出国時申請をお勧めします。詳しくはこちらをご覧下さい。 
⇒ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html

 

■■■■■■■■■■出国時申請のご案内(2018年6月1日から開始しました)■■■■■■■■■

 

(1)これまでは、在外公館での申請に限られていましたが、2018年6月1日以降、海外に転出する際、居住地の市区町村への「転出届」提出時に、選挙管理委員会に対して在外選挙の出国時申請を行い、外国に居住後、在留届を提出しますと最寄りの在外公館で在外選挙人証を受け取る事が可能になりました。

 

(2)従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
これにより、次のとおり手続の利便性向上が期待されます。

 

●国内において転出の際に申請が可能となるため、申請のための在外公館への出頭が不要。
●登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため、在外公館での申請と比べ、申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待される。
●現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること。)が課されない。

 

今後、新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら、是非ご紹介下さい。
なお、既に住所を海外に移した方(市区町村に転出届を出された方)は出国時申請は利用できません。
詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

 

■■■■■■■■■■選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました ■■■■■■■■■■  

 

(1)公職選挙法の改正により、2016年6月19日以降行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられています。

 

(2)これに伴い、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は、投票当日において、満18歳以上で、所定の用件を満たす方であれば、2015年6月19日(改正法公布日)からは、事前の受付が可能となっています。

 

(3)海外からの投票には、予め在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2018年12月30日現在で満18歳となる方も含む)で、在外選挙人証をお持ちでない方は、住所を管轄する在外公館でお手続願います。
詳しくは、最寄りの在外公館にお問合せいただくか、以下のホームページをご覧下さい。

 

外務省ホームページ 
⇒ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html 
総務省ホームページ 
⇒ http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html 

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